親権の管理権の喪失宣告 |
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親権の管理権の喪失宣告 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権の管理権の喪失宣告 親権者である父又は母が、管理の失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができます。 これを管理権の喪失宣告といいます。 管理権の喪失宣告は、親権者から子の財産の管理権を剥奪しますが、親権そのものを剥奪するのではなく、親権の一部である管理権を剥奪します。 管理権の喪失宣告は、子の親族又は検察官の請求によって、家庭裁判所が審判をします。 この請求は、親権者が管理の失当であったことによってその子の財産を危うくした場合であって、子の財産の滅失や減少をまねいたこと、及びそのことが親権者の失当な管理に起因するものであることを立証しなければなりません。 例えば、親権者が投機のために子の財産を支出したり、自己の用途に子の財産を費消したような場合には、子の財産を危うくしたことになります。 失当であるとは、必ずしも親権者の悪意に基づくことを要件とせず、善意に基づくものであってもその責を免れません。 管理権の喪失宣言があったときは、その確定によって、親権者は子の財産の管理権を失います。 共同管理者の一方について管理権の喪失宣告があったときは、未成年の子に対する身上の監護は、共同して行ないますが、財産の管理は、管理権の喪失宣告を受けてない他方が単独で行なうことになります。 単独親権者が管理権の喪失宣告を受けたときは、管理権だけを行なう後見人が選任されて、この後見人が財産の管理をします。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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