離婚の悪意の遺棄 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の悪意の遺棄 夫婦は、同居し、互いに扶助する義務があります。 この場合、夫婦の一方が相手方の意思を無視して、同居又は扶助の義務を果たさないことは、悪意で配偶者を遺棄したことになります。 次のような事実があるときは、悪意の遺棄にあたります。 @相手方を追い出して同居できないようにする。 A相手方を置き去りにして顧みない。 B相手方が家を出なければならないような嫌がらせをして追い出す。 C相手方が同意しないのに一方的に居所を変更して、同居できないようにする。 悪意の遺棄は、形の上では相手方が同居又は扶助の義務に反しているようにみえても、実際はそうせざるを得ない立場に仕向けた側の責任が問われます。 病気療養などのために別居が必要であるというような場合、夫婦の一方が同居を拒んだとしても、それが悪意の遺棄であるとはいえません。 夫婦の同居、協力、扶助などに関する事件は、家庭裁判所に申立てをして処理することになりますが、この場合、直接に生活と関係のある協力扶助の問題は、家庭裁判所の調停が成立し、それでも相手方がその調停事項に違反して義務を果たさないときは、これを理由に強制執行することができます。 悪意の遺棄者の財産を差押えて、その競売代金から遺棄された者の生活費を支払うこともできます。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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