養子縁組ができる条件 |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>養子縁組ができる条件 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組ができる条件 養子縁組の成立には、実質的要件として縁組意思の合致がなければなりませんが、このほかにも、民法の定める次の要件を備えなければなりません。 @養親となる者が成年に達していること。 養親となる者が未成年であるときは、養子をすることはできません。 A養子となる者が、養親となる者の尊属又は年長者でないこと。 子が親を養子にすることは、親が尊属であり年長者であることから許されません。 叔父叔母は甥姪より年少者である例がありますが、叔父叔母は尊属ですから、養子にすることはできません。 B自分の実子が嫡出子であるときは養子とすることができないと考えられ、非嫡出であるときは養子にできると考えられます。 C後見人が被後見人を養子とするためには家庭裁判所の許可を要します。 被後見人に資産があるような場合、後見人が被後見人を養子とすることによって、財産管理に関する後見の監督を免れる行為を防ぐためです。 D配偶者のある者は、その配偶者とともにするか、配偶者の同意があれば養子にすることができます。 E夫婦の一方が、他の一方又は両方が再婚であるような場合、その一方又は両方に子があるときは、その子又は母の子であって、父母の子ではありません。 親子関係のない相手方の子と養子縁組をすれば、新しく親子関係が生まれますが、この場合には、夫婦の一方とは実親子関係が変わらず、他の一方とだけ養親子関係が生まれます。 F養子となる者が15歳未満のときは、法定代理人が代わって縁組の承諾をします。 G未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を要します。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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