X男Y女婚姻後長女A・長男Bをもうけたが家庭生活は順調ではなく、ついにAの親権者をY、Bの親権者をXと定めて協議離婚した。
この際に面接交渉について定めることはなかった。
その後Yは3児を抱えたC男と再婚し、AC間で養子縁組を行なっていた。
XがAとの面接交渉を求める審判の申立を行った。
家庭裁判所は、面接交渉権字体は認めたものの、その行使は子の福祉に適合する場合のみに認められるとして、本件での面接交渉権の行使は認めなかった。
Xは即時抗告を行なったが、これも棄却されたため、さらに抗告の申立を行った。 |