民法762条1項の「自己の名で得た財産」の意義 |
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民法762条1項の「自己の名で得た財産」の意義 最判昭和36・9・6民集15巻8号2047頁 <事実>
<争点>所得税法が前提とする民法762条1項は、婚姻中の夫の所得が夫婦の協力によって得られた夫婦の所得であるという事実を無視するものであり、憲法24条に違反するか。 <判旨>上告棄却
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