婚約の成立




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婚約の成立

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婚約の成立

大判昭和6・2・20新聞3240号4頁

<事実>

大正7年12月、いとこ同士であったX女(当時21歳)とY男(当時15歳8ヶ月)は、婚姻を約束して性的交渉をもった。

その関係は、その後も続いたが、結納等がなされることはなく、同棲することもなかった。

大正9年11月、Xは1子を出産した。

その後Yは上京したが、両名の間では文通が続き、XはYとの婚姻を望んで独身であり続けた。

昭和2年、YがA女と婚姻したため、Xより婚姻予約の不履行を理由とする損害賠償請求をした。

1・2審ともXの一部勝訴。

Yは上告した。

<争点>いかなる場合に婚約の成立を認めるべきか。



<判旨>上告棄却

まず、婚約があったとされる当時、Yが婚姻適齢に達していなかった点につき、将来婚姻適齢に達した後に婚姻することを目的として婚姻予約がなされたのは明らかとして、Yの上告論旨を退けた上で、結納等の儀式が行なわれていなかった点につき、「婚姻の予約なるものは結納の取交せその他慣習上の儀式を挙げ因て以て男女間に将来婚姻を為さんことを約したる場合に限定せらるべきものに非ずして男女が誠心誠意を以て将来に夫婦たるべき予期の下にこの契約を為し全然この契約なき自由なる男女と一種の身分上の差異を生ずるに至りたるときは尚婚姻の予約ありと為すに妨げなきものとす」とした。

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