婚姻意思の存在すべき時期 |
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婚姻意思の存在すべき時期 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>婚姻意思の存在すべき時期 | |||
婚姻意思の存在すべき時期 最判昭和44・4・3民集23巻4号709頁 <事実>
<争点>当事者が合意の上で婚姻届書を作成した後、届出(受理)時に一方が意識喪失の状態にあった場合、この婚姻は有効に成立したといえるか。 <判旨>破棄差戻し
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