婚姻意思の存在すべき時期




男と女の慰謝料の



婚姻意思の存在すべき時期

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>婚姻意思の存在すべき時期

婚姻意思の存在すべき時期

最判昭和44・4・3民集23巻4号709頁

<事実>

A男とY女は20年来の内縁関係にあったが、昭和39年9月、Aが入院した。

翌年4月3日、入院中のAはYと婚姻する決意をし、その手続の実施を訴外Bに依頼した。

BはこれをYに告げたため、Yはその弟Cに手続の実施を依頼した。

これを受けて、Cは同年4月5日午前9時10分頃までに届出を完了した。

ところがAは、4月4日朝からこん睡状態に陥っており、意識を回復しないまま4月5日午前10時20分に死亡した。

Aの従兄弟であるXらから、A・Yの婚姻は無効であるとして本訴が提起された。

1審はXらが敗訴した。

しかし原審は、届出当時に当事者に意思能力がなければ婚姻の合意があったということはできないとしてYが敗訴した。

Yは上告した。

<争点>当事者が合意の上で婚姻届書を作成した後、届出(受理)時に一方が意識喪失の状態にあった場合、この婚姻は有効に成立したといえるか。



<判旨>破棄差戻し

「本件婚姻届がAの意思に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有していて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係存続していたとすれば、その届書が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識を失ったとしても、届書受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情のないかぎり、右届書の受理によって、本件婚姻は、有効に成立したものと解すべきである」。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
婚約の成立
結納の法的性質
婚約を破綻させた第三者の責任
婚姻意思
婚姻意思の存在すべき時期
無効な婚姻の追認
再婚禁止期間の合憲性
婚姻無効確認請求と信義則
婚姻の破綻と夫婦間の契約取消権
不貞と第三者に対する損害賠償請求
居住用建物についての配偶者の占有権
民法762条1項の「自己の名で得た財産」の意義
婚姻費用分担審判の合憲性
日常家事代理権と表見代理
離婚意思
離婚届作成後の翻意
無効な協議離婚の追認
面接交渉権
財産分与と慰藉料の関係
財産分与と過去の婚姻費用
財産分与と詐害行為取消権
渉外離婚に伴う慰藉料
離婚請求訴訟における請求放棄の許否
離婚訴訟と子の監護濫用の支払い
重大な疾病と離婚原因
具体的離婚原因と抽象的離婚原因の関係
宗教活動と離婚原因
有責配偶者からの離婚請求
未成熟子と離婚請求
内縁と婚姻の予約
内縁の不当破棄
重婚的内縁と遺族給付の受給権
内縁配偶者の居住権
内縁の死亡解消と財産分与の類推適用
推定されない嫡出子
内縁と嫡出推定
民法772条の推定が及ばない子
死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え
母の認知
嫡出子出生届と認知の効力
認知の訴えの性質
認知請求権の放棄
父子関係の証明
科学的親子鑑定と認知訴訟
内縁継続中の懐胎子と民法787条
民法787条但書の出訴期間の起算点
認知者死亡後における認知無効の訴え
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組
無効な代諾縁組の追認
縁組意思
夫婦共同名義冒用縁組の効力
有責者からの離縁請求
特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え
特別養子縁組の要保護性
親権に基づく子の引渡請求
人身保護法に基づく子の引渡請求
遺産分割協議の利益相反行為
妾関係と著しい不行跡
児童相談所長による親権喪失宣告申立
後見人の追認拒絶と信義則
複数の後見人による代理の効力
立替扶養料の求償請求
私的扶養と公的扶助との関係
老親に対する成熟子の扶養義務
悪魔ちゃん命名事件
旧姓使用の可否
婚外子の父の氏への変更
婚氏続称と婚姻前の氏への変更
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved