内縁配偶者の居住権




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内縁配偶者の居住権

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内縁配偶者の居住権

最判昭和39・10・13民集18巻8号1578頁

<事実>

Xは昭和15年に出生後、満1歳の頃から、養父A、養母Bのもとで養育され、昭和21年A・Bと養子縁組をした。

昭和30年9月、養母Bが死亡し、Bの妹のYがその子女4名と共に、A宅に移り住むこととなった。

昭和30年11月、AとYは簡略な結婚式を挙げ、それ以来YはAと同居し、協力して家業に精励し、そのため家業は急速に発展した。

他方Xは、Yと感情的に対立し、家庭は円満を欠くに至ったが、昭和33年Aが急遽したため、結局AとYの正式の婚姻届もXの離籍手続もなされないままとなった。

Aの死亡により本件建物を相続したXは、Yに対し所有権に基づく本件建物の明渡しを求めた。

原審は、Yの居住権の主張は認めなかったが、Xの建物明渡請求については権利の濫用として退けた。

これに対してXが上告した。

<争点>家屋の名義人である内縁の夫の死亡後も被名義人である内縁の妻は当該家屋に居住し続けることはできるか。相続人から内縁の妻に対する明渡請求は認められるか。



<判旨>上告棄却

「XおよびY間の身分関係、本件建物をめぐる右両者間の紛争のいきさつ、右両者の本件建物の各使用状況およびこれに対する各必要度等の事情につき、原審がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば、Yに対するXの本件建物明渡請求が権利の濫用として許されない旨の原審の判断は正当として肯認するに足りる」。

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