無効な婚姻の追認




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無効な婚姻の追認

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無効な婚姻の追認

最判昭和47・7・25民集26巻6号1263頁

<事実>

X男とY女は昭和12年に婚姻し、3人の子をもうけた。

X・Yは昭和24年11月、協議離婚したが、昭和25年1月下旬から、子らに養育上の必要もあり、再び同居を始めた。

その後、昭和27年11月、YはXには無断で婚姻を届け出た。

昭和29年3月頃、Xは届出の事実を知ったが、これに異議を唱えることもなく生活を続け、特別区民税の申告書にYを妻と記載して提出したり、長女の結婚式にYと共に出席したり、健康保険証においてYを妻と認定されても異議を唱えず、Yにはその保険証を利用させたりしていた。

ところが、昭和35年9月頃、X・Yは再度別居した。

XはYに対して婚姻の無効を主張して本訴を提起した。

1審・原審ともにXからの請求を棄却した。

Xは上告した。

<争点>無効な婚姻の追認が認められるのはどうような場合か。



<判旨>上告棄却

「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知ってこれを追認したときは、右婚姻は追認により、その届出の当初に遡って有効となると解するを相当とする」。

また、婚姻の遡及的追認を認める根拠について、他人の権利の処分につき、民法116条本文を類推適用した先例を挙げ、本件はこの先例に類似するとして、「本件の追認は、民法116条本文の規定の趣旨を類推すべき根拠を全く欠き同法119条の規定によって律すべきであるとすることもできないのである」とした。

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