縁組意思 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>縁組意思 | |||
縁組意思 最判昭和23・12・23民集2巻14号493頁 <事実>
<争点>縁組をする意思とは何か。縁組の届出をする合意はあったが、それが他の目的を達するための便法であったときの縁組の効力。 <判旨>上告棄却
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