縁組意思




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縁組意思

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男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>縁組意思

縁組意思

最判昭和23・12・23民集2巻14号493頁

<事実>

X女は、推定家督相続人である養女Aを他家に婚姻入籍させるための方便として、Aの叔父Yを一時的にXの養子とすることにし、昭和19年に縁組届をした。

当時Yは50歳でXより8歳下にすぎず、旧知の間柄ではあったが、届出後も相互の往来はなく、終戦後に郷里に引揚げてはじめて顔をあわせたぐらいであった。

Xは、当事者間に養親子関係を形成する意思はなかったと主張して、縁組無効の確認を求める訴えを提起した。

1審は請求を棄却したが、原審は縁組を無効とした。

Yは上告した。

<争点>縁組をする意思とは何か。縁組の届出をする合意はあったが、それが他の目的を達するための便法であったときの縁組の効力。



<判旨>上告棄却
「所論は、旧民法第851条第1号(新民法第802条第1号)に「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、「届出自体が当事者の意思に反する場合即ち届出そのものに瑕疵ある場合」を指すものであると主張する。

しかし、それは、当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであると解すべきは、言をまたないところである。

されば、たとい養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても、それは単に他の目的を達するための便法として仮託されたに過ぎずして真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかった場合においては、養子縁組は効力を生じないのである」。

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