Yは夫が死亡した後、2歳と4歳になる子供A・Bを抱えて生活に困り、歯医者の妾になって自己と子供の生活を維持してきた。
A・Bの祖父XがYの親権喪失を請求。
原審は、Yが主張するような事情があったとしても妾になるということは「認容すべきに非ざる」とし、親権喪失原因である「著しい不行跡」に該当するとした。
そこで、Yは、親権喪失制度の目的は子の安全と利益を保護すること、妾になったのは本件事情のもとではほかに選択の余地のなかったこと、過去の不行跡は問題とするべきではないこと、現在子の保護に著しく欠けていないこと、などを理由に上告した。 |