離婚意思




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離婚意思

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男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>離婚意思

離婚意思

大判昭和16・2・3民集20巻70頁

<事実>

X男Y女夫婦は、婚姻後、衣料品の製造販売業を営んでいたが、営業不振によりXが多額の負債を抱え債権者から強制執行を逃れるため、相談して協議離婚の届出をした。

その後もX・Yは事実上の夫婦関係を継続していたが、XはA女と同棲を始め婚姻届を出したため、YがXに対し協議離婚の無効を認めたため、Xが上告した。

<争点>夫婦が債権者からの追及を逃れる目的で協議離婚の届出をした後も事実上夫婦関係を継続していた場合、離婚の意思が存在したといえるか。



<判旨>破棄差戻し

「夫婦が協議離婚の届出を為したる場合に真に法律上の夫婦関係解消の意思なくして虚偽の届出を為したりというが如きことは軽々に認定し得べきものに非ず思うに離婚の届出を為す夫婦はその離婚が戸籍に記載せられ以後一般社会より法律上夫婦にあらざるものとして遇わせられるべきとを知りてその届出を為すを普通としこれに反する例外は極めて稀有なるべきは実権則上容易に想像し得る所なるが故に事実上夫婦関係を継続する意思を有しながら右の届出を為す場合に有りてはその届出後における関係はこれを内縁関係に止め少なくとも法律上の夫婦関係は一応これを解消する意思にて即法律上真に離婚の意思にて右の届出を為すものと認むべきを社会の通念として極めて明確なる反証あるにあらざればその離婚届を以て法律上の夫婦関係解消の意思なき虚偽の届出なりと認め得ざるべきものとす」。

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