内縁の死亡解消と財産分与の類推適用 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>内縁の死亡解消と財産分与の類推適用 | |||
内縁の死亡解消と財産分与の類推適用 大阪高決平成4・2・20家月45巻1号120頁 <事実>
<争点>内縁夫婦の一方の死亡による内縁関係解消の場合に、生存する他方は、民法768条の財産分与の規定の類推適用に基づき、関係中蓄積された財産の分与を請求できるか。 <判旨>X1の抗告棄却、X2について申立却下
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