内縁の死亡解消と財産分与の類推適用




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内縁の死亡解消と財産分与の類推適用

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内縁の死亡解消と財産分与の類推適用

大阪高決平成4・2・20家月45巻1号120頁

<事実>

A男は法律上の妻B、子Y1・Y2がいながらX1女と男女関係をもち、その間にY3女が生まれ認知した。

妻Bは、Aの女性関係でAと離婚した。

Aは、今度はX2女およびその子らと暮らすようになったが、X1女との関係も断続的に続いた。

その後Aに病気による入院の際、X2がAの看護を行なった。

Aが病気により死亡したため、X1・X2はそれぞれ内縁の妻としてYら相続人を相手として財産分与を請求した。

原審は、X1について保護すべき内縁関係になかったと申立を却下し、X2に内縁関係を認めて、Aの遺産の6分の1を分与すべしと判断した。

これに対しX1・Yらが抗告した。

<争点>内縁夫婦の一方の死亡による内縁関係解消の場合に、生存する他方は、民法768条の財産分与の規定の類推適用に基づき、関係中蓄積された財産の分与を請求できるか。



<判旨>X1の抗告棄却、X2について申立却下

「現行法は、内縁関係を含む婚姻中の夫婦の財産については、離婚による婚姻解消の場合には、財産分与制度によって清算し、また、一方の死亡による婚姻解消の場合には、相続制度によって取得させることにしているのであって、婚姻の申出をした夫婦の一方が死亡した場合には、財産分与の規定の適用はなく、また、内縁の夫婦の死亡した場合には、相続の規定の適用はないと解すべきところ、内縁の夫の死亡により内縁関係が解消されたときにも、財産分与の制度を準用して、内縁の夫の遺産に対する内縁の妻の財産分与を認めることは、右のような離婚法並に相続法につき、現行法の体系を崩すものというべきである」。

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