婚外子の父の氏への変更




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婚外子の父の氏への変更

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婚外子の父の氏への変更

高松高決平成5・11・10判夕863号268頁

<事実>

X(3歳)はA男・B女の婚外子であり、Aに認知され、Aが親権を行使し、A・Bと共に暮らしている。

他方、Aには妻Cおよび嫡出子D・Eがいるが、6年にわたって別居しており、Aは月1回生活費を渡すため帰宅している。

Xは保育園入園を契機にAと氏が異なるのは不便であり、惨めな思いもしたくないことから、Xの氏をBの氏からAの氏へ変更することを申し立てた。

原審は、Xは当面通称使用でも不利益はなく、逆に、Cの反発とD・Eに影響を及ぼす危惧を付度してXの申立を却下した。

Xは抗告した。

<争点>Xの氏の父の氏への変更が認められる基準をどのように考えればよいか。Cら嫡出家族の反対があれば認められないか。



<判旨>抗告棄却

Xの氏をAと同姓にした場合、XはAと同一の戸籍に記載されることになり、Aの妻子らに認知事項が記載されたことになり、Aの妻子らに認知事項が記載されたとき以上により大きい精神的打撃を与え、また、子らの将来にわたり社会生活面において種々の事実上の不利益を与え、単なる感情の問題として済ませることはできないこと、他方、Xの主張については、通称を戸籍の氏に符合させたい点に関しては、Xはいまだ3歳なので、世間からAの姓によって人格の同一性を識別されているわけではないので、この点からは氏の変更利益はないこと、預金取引のXの名義としてAの姓を使っている都合上の理由や幼稚園の名簿に保護者としてAの氏名を記入したいとの理由は、氏の変更の理由としてはきわめて簿弱であり、Xの福祉とはあまり関係がない。

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