B女はA男と結婚し、Xを出産した旨証言していること、血液型から、AがXの父であることを否定する形質は存在しないこと、指紋型も共通すると推定されると、顔貌もよく似ていると指摘されること、DNAフィンガープリント法による鑑定の結果、Aの子EとXとは第2度の血縁関係にあるとみるのが相当と判断されていることを総合すれば、AはXの父であると認めるのが相当である。
DNA鑑定は従来の遺伝形質の表現型を個々的に分析する手法に代えてそのもととなる個人に特有なDNAを直接一括分析する方法であって、それ自体有用な鑑定方法であると考えられる。 |