婚姻費用分担審判の合憲性




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婚姻費用分担審判の合憲性

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婚姻費用分担審判の合憲性

最大決昭和40・6・30民集19巻4号1114頁

<事実>

別居中のX女の申立により、過去および将来の婚姻費用の分担を命ずる審判がなされたが、夫Yは即時抗告をして棄却されたので、最高裁に憲法違反を理由に特別抗告の申立をした。

<争点>家事審判法9条1項乙類3号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、憲法82条および32条に反しないか。



<判旨>抗告棄却

「家事審判法9条1項乙類3号に規定する婚姻費用分担に関する処分は、民法760条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、その給付を命ずる裁判であって、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立って、裁量権を行使して、その具体的分担額を決定するもので、その性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事件の裁判ではない」。

「右審判はその前提たる費用負担義務の存否を終局的に確定する趣旨のものではない。

これを終局的に確定することは正に純然たる訴訟事件であって、憲法82条による公開法定における対審および判決によって裁判さるべきものである。

本件においても、かかる費用負担義務そのものに関する争であるかぎり、別に通常訴訟による途が閉ざされているわけではない。

これを要するに、前記家事審判法の審判は、かかる純然たる訴訟事件に属すべき事項を終局的に確定するものではないから、憲法82条、32条に反するものではない」。

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