夫婦共同名義冒用縁組の効力




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夫婦共同名義冒用縁組の効力

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男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>夫婦共同名義冒用縁組の効力

夫婦共同名義冒用縁組の効力

最判昭和48・4・12民集27巻3号500頁

<事実>

Xは、夫AがB女を妾としたことからAの養子Cを連れて別居し(昭和16年)、事実上の離婚状態になった。

Aは、Bの希望により、Xに無断でAX夫婦とY女間の縁組の届出をした(昭和26年)。

このことを知ったXは、Yが自分の養子となることは承諾せず是正を求めたが、Aの養子となることは黙認した。

Aの死亡(昭和36年)後に相続争いが生じ、Xは、A・XとY間の縁組はXの縁組意思を欠き無効であるとして、その確認を求めて本訴を提起した。

1審および原審は、XY間の縁組のみを無効とした。

Xは上告した。

<争点>縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合、縁組意思のある他方配偶者についても縁組は無効となるか(昭和62年法改正前の事例)。



<判旨>上告棄却

「夫婦の一方の意思に基づかない縁組の届出が為された場合でも、その他方と相手方との間に単独でも親子関係を成立させる意思があり、かつ、そのような単独の親子関係を成立させることが、一方の配偶者の意思に反しその利益を害するものではなく、養親の家庭の平和を乱さず、養子の福祉をも害するおそれがないなど、前記規定の趣旨にももとるものではないと認められる特段の事情が存する場合には、夫婦の各縁組の効力を共通に定める必要性は失われるというべきであって、縁組の意思を欠く当事者の縁組のみを無効とし、縁組の意思を有する他方の配偶者と相手方との間の縁組は有効に成立したものと認めることを妨げない」。

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