夫婦共同名義冒用縁組の効力 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>夫婦共同名義冒用縁組の効力 | |||
夫婦共同名義冒用縁組の効力 最判昭和48・4・12民集27巻3号500頁 <事実>
<争点>縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合、縁組意思のある他方配偶者についても縁組は無効となるか(昭和62年法改正前の事例)。 <判旨>上告棄却
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