財産分与と詐害行為取消権 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>財産分与と詐害行為取消権 | |||
財産分与と詐害行為取消権 最判昭和58・12・19民集37巻10号1532頁 <事実>
<争点>離婚の際に債務超過状態にある、あるいは財産分与をすれば無資力になる夫が行なった財産分与は詐害行為取消権の対象になるか。 <判旨>上告棄却
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