財産分与と詐害行為取消権




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財産分与と詐害行為取消権

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男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>財産分与と詐害行為取消権

財産分与と詐害行為取消権

最判昭和58・12・19民集37巻10号1532頁

<事実>

Y女とA男は婚姻後クリーニング業を営み、その間に5人の子が生まれている。

Aはクリーニング業をYに任せ他の事業を始めたが、多額の負債を抱えて倒産した上、Aが長年他女と情交関係を続け1子をもうけていたため、ついに協議離婚をすることとなり、その際A所有の土地をYに財産分与として譲渡した。

そこで、Aの債権者であるX信用組合は、Yに対する財産分与は詐害行為になるとして取消しを請求した。

<争点>離婚の際に債務超過状態にある、あるいは財産分与をすれば無資力になる夫が行なった財産分与は詐害行為取消権の対象になるか。



<判旨>上告棄却

「分与者が、離婚の際既に債務超過の状態にあることあるいはある財産を分与すれば無資力になるということも」財産分与において考慮すべき事情の一つにほかならず、「分与者が負担する債務額及びそれが共同財産の形成にどの程度寄与しているかどうかも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解すべきであるから、分与者が債務超過であるという一事によって、相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でな」い。

「分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消しの対象となり得ないものと解するのが相当である」。

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