認知者死亡後における認知無効の訴え |
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認知者死亡後における認知無効の訴え |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>認知者死亡後における認知無効の訴え | |||
認知者死亡後における認知無効の訴え 最判平成1・4・6民集43巻4号193頁 <事実>
<争点>認知者が死亡した場合に、被認知者は、検察官を相手方として認知無効の訴えを提起することができるか。 <判旨>上告棄却
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