複数の後見人による代理の効力 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>複数の後見人による代理の効力 | |||
複数の後見人による代理の効力 最判平成3・3・22家月43巻11号44頁 <事実>
<争点>誤って複数選任された後見人が未成年者を代理してなした行為は無権代理行為となり、未成年者本人が成年となった後、追認しないかぎり無効となる。ただ、相手方保護のため追認拒絶を否定するにはどうような条件を必要とするか。 <判旨>
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