父子関係の証明




男と女の慰謝料の



父子関係の証明

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>父子関係の証明

父子関係の証明

最判昭和31・9・13民集10巻9号1135頁

<事実>

A女は、昭和11年頃からY男と3年余の間、月に3〜4回の情交関係をもっていた。

その後関係は遠のいていたが、昭和18年1月9日頃、1度情を通じた。

その頃妊娠し、出産予定日の同年9月30日にXを出産した。

Yは、Xに対して出産当時は愛情を示していたが、その後次第に冷淡になり、A・X母子を顧みなくなった。

そこで、XがYに認知請求した。

1審は、認知を認めた。

2審は、XがYの子であると認定するに十分な証拠がないとしてYの控訴を認めた。

Xが上告した。

<争点>認知の訴えにおいては、何をどの程度証明すれば、父子関係が認められるか。



<判旨>破棄差戻し

受胎可能期間は昭和18年1月3日頃より10日頃の間である。

ABO式、MN式、Q式、S式等の血液型検査ならびに血清中の凝血素価の分析結果からみると、XとYとの間に父子関係があっても矛盾しない。

Y男は、妊娠を告げられ、分娩までに数回Aを訪ね、出産後X男を抱擁したり、むつきを交換するなど父親としての愛情を示したことがある。

また、分娩費、生活費の一部を負担している。

Aの姉にAの妊娠につき男として責任をとる旨言明したこともある。

「前示事実関係によれば、一応はXはYの子であるとの事実は証明せられたものといわざるを得ない」。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
婚約の成立
結納の法的性質
婚約を破綻させた第三者の責任
婚姻意思
婚姻意思の存在すべき時期
無効な婚姻の追認
再婚禁止期間の合憲性
婚姻無効確認請求と信義則
婚姻の破綻と夫婦間の契約取消権
不貞と第三者に対する損害賠償請求
居住用建物についての配偶者の占有権
民法762条1項の「自己の名で得た財産」の意義
婚姻費用分担審判の合憲性
日常家事代理権と表見代理
離婚意思
離婚届作成後の翻意
無効な協議離婚の追認
面接交渉権
財産分与と慰藉料の関係
財産分与と過去の婚姻費用
財産分与と詐害行為取消権
渉外離婚に伴う慰藉料
離婚請求訴訟における請求放棄の許否
離婚訴訟と子の監護濫用の支払い
重大な疾病と離婚原因
具体的離婚原因と抽象的離婚原因の関係
宗教活動と離婚原因
有責配偶者からの離婚請求
未成熟子と離婚請求
内縁と婚姻の予約
内縁の不当破棄
重婚的内縁と遺族給付の受給権
内縁配偶者の居住権
内縁の死亡解消と財産分与の類推適用
推定されない嫡出子
内縁と嫡出推定
民法772条の推定が及ばない子
死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え
母の認知
嫡出子出生届と認知の効力
認知の訴えの性質
認知請求権の放棄
父子関係の証明
科学的親子鑑定と認知訴訟
内縁継続中の懐胎子と民法787条
民法787条但書の出訴期間の起算点
認知者死亡後における認知無効の訴え
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組
無効な代諾縁組の追認
縁組意思
夫婦共同名義冒用縁組の効力
有責者からの離縁請求
特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え
特別養子縁組の要保護性
親権に基づく子の引渡請求
人身保護法に基づく子の引渡請求
遺産分割協議の利益相反行為
妾関係と著しい不行跡
児童相談所長による親権喪失宣告申立
後見人の追認拒絶と信義則
複数の後見人による代理の効力
立替扶養料の求償請求
私的扶養と公的扶助との関係
老親に対する成熟子の扶養義務
悪魔ちゃん命名事件
旧姓使用の可否
婚外子の父の氏への変更
婚氏続称と婚姻前の氏への変更
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved