民法787条但書の出訴期間の起算点 |
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民法787条但書の出訴期間の起算点 最判昭和57・3・19民集36巻3号432頁 <事実>
<争点>民法787条但書にいう死後認知の訴えの出訴期間の起算点である「父の死亡の日」の意義。父の死亡から3年が徒過した後は、認知は、全く認められないのか。 <判旨>破棄差戻し
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