死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え
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死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え |
死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え
最大判昭和45・7・15民集24巻7号861頁
<事実>
戸籍上Aは、大正10年3月16日Bの庶子として父Cより出生届出があり、3月26日Cの子として入籍され、その後BとCが婚姻したことにより、嫡出子となった。
Aは昭和19年7月1日戦死した。
Xは、Aは実際はXとDとの間に出生した子であるとして、検察官を被告としてその確認を求めた。
1審は、XとAとの母子関係は過去の法律関係に属し、確認の利益なしとして、訴えを却下し、原審は控訴を棄却した。 |
<争点>一方当事者が死亡した後、生存当事者は、親子関係存否確認の訴えを提起できるのか。訴えの相手方は誰か。
<判旨>破棄差戻し
「父母の両者又は子のいずれか一方が死亡した後でも、・・・生存する一方において死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起し、これを追行することができ、この場合における訴の相手方は検察官とすべきものと解するのが相当である」。 |
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