内縁の不当破棄




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内縁の不当破棄

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内縁の不当破棄

最判昭和33・4・11民集12巻5号789頁

<事実>

X女はY男と挙式し、Y宅で事実上の夫婦として同居した。

ところが、Yの家業の手伝いと家事に追われて過労となり、Xは肺結核に罹患したため、病院や実家でしばらく静養することにしたところ、Y側から一方的に内縁関係の解消を通告した。

そこで、XはYに対して慰藉料および立て替えた医療費の支払を求めた。

1審・原審ともにXの請求を全面的に認めたため、Yは、内縁の不当破棄を不法行為とすることは判例に反する、民法760条を内縁に適用することは内縁を準婚として認めるものであるとして上告した。

<争点>内縁の不当破棄は不法行為となるか。内縁配偶者の一方が医療費を支出した場合に、他方は民法760条の婚姻費用の分担義務を負うか。



<判旨>上告棄却

「内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。

・・・内縁も保護せらるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができる・・・。

されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできる」。

「内縁が法律上の婚姻に準ずる関係と認むべきであること前記説明の如くである以上、民法760条の規定は内縁に準用されると解すべきであ」る。

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