内縁の不当破棄 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>内縁の不当破棄 | |||
内縁の不当破棄 最判昭和33・4・11民集12巻5号789頁 <事実>
<争点>内縁の不当破棄は不法行為となるか。内縁配偶者の一方が医療費を支出した場合に、他方は民法760条の婚姻費用の分担義務を負うか。 <判旨>上告棄却
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