離婚届作成後の翻意




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離婚届作成後の翻意

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離婚届作成後の翻意

最判昭和34・8・7民集13巻10号1251頁

<事実>

X女Y男夫婦は3人の子をもうけたが、次第に夫婦仲が悪くなり、知人Aの立会のもとで協議離婚することに合意し、離婚届を作成した。

協議離婚届書はXが保管していたが、Aに提出を依頼し、これは戸籍係に受理された。

しかし、その前日Yは戸籍係に対し離婚届の不受理を申し出ていた。

そこでYが離婚届出の無効確認を請求した。

1審・原審は離婚を無効とした。

Xは上告した。

<争点>協議離婚の届出書作成後に離婚を翻意することは認められるか。翻意した場合、翻意の意思は相手方あるいは届出の依頼を受けた者に表示される必要があるか。



<判旨>上告棄却

協議離婚「届出書が市長に提出された昭和27年3月11日の前日たる同月10日YはA市役所の係員に対してXから離婚届が出されるかもしれないが、Yとしては承諾したものではないから受理しないでほしい旨の申し出たことおよび右事実によるとYは右届出のあった前日協議離婚の意思をひるがえしていたことが認められるというのであって、右認定は当裁判所でも肯認できるところである。

そうであるとすればXから届出がなされた当時にはYに離婚の意思がなかったものであるところ、協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきであるから、本件の如くその届出の当時離婚の意思を有せざることが明確になった以上、右届出による協議離婚は無効であるといわなければならない。

そして、かならずしも所論の如く右翻意が相手方に表示されること、または、届出委託を解除する等の事実がなかったからといって、右協議離婚届出が無効でないとはいいえない」。

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