結納の法的性質




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結納の法的性質

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結納の法的性質

大判大正6・2・28民録23号292頁

<事実>

Xの長男とYの次女との間で婚約が成立したことから、大正3年3月1日、XはYに結納金1000円と酒肴料50円を交付した。

その後、この婚約が合意により解消されたため、XはYに対して結納金および酒肴料の返還を求めた。

原審が請求を認容したため、Yは上告した。

<争点>結納金が交付された後に婚約が解消された場合、結納金の返還義務が生ずるか。



<判旨>上告棄却

「結納なるものは他日婚姻の成立すべきことを予想し授受する一種の贈与にして婚約が後に至り当事者双方の合意上解除せらるる場合においては当然その効力を失い給付を受けたる場合においては当然その効力を失い給付を受けたる者はその目的物を相手方に返還すべき義務を帯有するものとす蓋し結納を授受する当事者の意思表示の内容は単に無償にて財産権の移転を目的とするものにはあらずして如上婚姻予約の成立を証すると共に併せて将来成立すべき婚姻を前提としてその親族関係より生ずる相互の情誼を厚くすることを目的とするものなれば婚姻の予約解除せられ婚姻の成立すること能はざるに至りたるときはこれによりて証すべき予約は消滅し又温情を致すべき親族関係は発生するに至らずして止み究極結納を給付したる目的を達すること能はざるが故にその如き目的の下にその給付を受けたる者はこれを自己に保留すべき何等法律上の原因を欠くものにして不当利得として給付者に返還すべきを当然とすればなり」。

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