婚姻の破綻と夫婦間の契約取消権




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婚姻の破綻と夫婦間の契約取消権

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婚姻の破綻と夫婦間の契約取消権

最判昭和42・2・2民集21巻1号88頁

<事実>

X女とY男とは、婚姻後10年ほどからいさかいが続くようになり、Xは実家に帰ったが、子のないXの老後の慰安と生活保証にあてる目的で、Yは田畑のほか山林を2筆をXに贈与することとして、「夫婦相互協約覚書」を作成したことによりXはYのもとに戻った。

ところがYは、山林の一部についてはXに所有権移転登記をしたものの、一部は他に譲渡し、その旨の登記手続を了してしまったので、XがYに対して残りの原野と山林について、前記各贈与契約に基づいて、所有権移転登記手続をなすべきことを求めて本訴を提起した。

これに対してYが離婚反訴を提起し、1審口頭弁論期日に、右贈与契約を取り消す旨の意思表示をした。

2審は、夫婦関係が破綻に瀕している時期になされた取消しの意思表示は、民法754条の法意に照らし無効であるとして、1審判決を取消し、Xの請求を認容した。

Yは上告した。

<争点>民法754条による夫婦間の契約取消しの意思表示は、夫婦間に離婚訴訟が係属し、夫婦関係が破綻に瀕している場合でも有効にすることができるか。



<判旨>上告棄却

「民法754条にいう「婚姻中」とは単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取消すことは許されないものと解するのが相当である」。

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