有責者からの離縁請求




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有責者からの離縁請求

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有責者からの離縁請求

最判昭和39・8・4民集18巻7号1309頁

<事実>

XA夫婦は、B女とY男を養子としたが、2年後、XとC女との関係が原因で、AはBとYを連れて別居し、8年後、AをBとYの親権者と定めて離婚した。

Cと再婚し円満な生活を営んでいたXは、Yに対して、別居から20年たち、離婚後の12年間は全く没交渉で親子の感情は消失していると主張して、離縁の訴えを提起した。

1審は請求を認容したが、原審は、Xの方に原因があるとして請求を棄却。

Xは、信義則違反または権利濫用となる特別の場合を除き、有責者の離縁請求も許されると主張して上告した。

<争点>養子縁組が破綻する原因を作った者からの離縁の請求は、認められるか。



<判旨>上告棄却

「離縁の訴に関する民法814条1項3号の「縁組を継続し難い重大な事由」は、必ずしも当事者双方または一方の有責であることに限られるものではないけれども、有責者が無責者を相手方として、その意思に反して離縁の請求をなすことは許されないものと解するを相当とするのであって、その法意は、離婚の訴に関する同法770条1項5号と異なるところがないのである」。

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