日常家事代理権と表見代理




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日常家事代理権と表見代理

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男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>日常家事代理権と表見代理

日常家事代理権と表見代理

最判昭和44・12・18民集23巻12号2476頁

<事実>

本件の土地建物は、X(妻)が婚姻前から有する財産であるが、昭和37年にXの夫Aの経営するN商店の倒産に際し、T会社の経営者YとAとの間で、N商店の債務の決済として本件土地建物の売買契約が締結され、Yに所有権移転登記がなされた。

XAは昭和39年に離婚した。

Xから、売買契約は全くXの関知しないもので無効であるとして抹消登記手続を請求した。

1・2審ともXが勝訴した。

Yは上告した。

<争点>夫婦間には日常家事に関して相互に代理権が存在するか。またそれを基礎として民法110条の表見代理が成立するか。



<判旨>上告棄却

民法761条について、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有すことを規定しているとした上で、「夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である」。

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