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内縁と同棲の一方的不当破棄
花子さんと太郎さんは、大学生で、お互いに付き合いが長く、一緒に住むようになりました。
しかし、太郎さんが、突然、性格があわないので別れようと言い出しました。
花子さんは、一緒に住んでいるので、内縁関係の一方的不当破棄にあたるといい、慰謝料を払ってくれと言い出しました。
このように、内縁なのか、同棲なのかが問題になることがあります。
この場合、結婚の意思があるかどうかで区別されます。
結婚のことは考えていない、結婚の意思がない場合には、同棲です。
内縁関係には、婚約が必要になります。
お互いに結婚し、夫婦となることに合意があり、その上で夫婦の生活をする必要があるのです。
ただ、事情があって婚姻届を出していないだけの状態なのです。
同棲は、お互いに好きになり、一緒に暮らしている状態で、将来結婚するかもしれないし、しないかもしれない不安定な状態なのです。
ですので、内縁であれば、一方的な不当破棄の場合は、損害賠償の請求ができますが、単なる同棲の場合には、損害賠償の請求はできません。
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