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先妻の子の後妻への扶養義務
後妻に入った当時、幼い2人の先妻の子がおり、この子達は、今結婚をしており、独立しておりますが、それまで実母同様にかわいがり、育てました。
現在、夫に先立たれ、その上、病弱で経済的に生活できない状態にあります。
2人の子に扶養してもらえないでしょうか?
扶養義務者は、原則として、直系血族と兄弟姉妹です。
(扶養義務者)
民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
後妻は、2人の子供たちと姻族関係にありますから、扶養権利者になりえません。
しかし、特別の事情があるときは、家庭裁判所の調停又は審判によって、その2人の子供が扶養義務を負わされることもあります。
後妻が、2人の子供を小さいときから苦労して育てたことは、この特別の事情にあたります。
2人の子供は、後妻を扶養する義務があるといえます。
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