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妻子もち男性との婚約
妻子持ちの男性と婚約をした場合、婚約の解消ができるかについて、婚約の解消はできます。
婚約の解消には、それなりの正当な理由が必要です。
相手方男性が、妻子がいるのを隠して、独身だと偽って婚約した場合、そのような婚約は公序良俗の原則に反して無効です。
(公序良俗)
民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
婚約の解消の正当な理由になります。
知らずに婚約したのであれば、この男性に、精神的・物質的に対して、損害賠償や慰謝料の請求をすることができます。
また、男性が、「必ず妻と別れて、君と結婚する」などという場合の婚約は、重婚的婚約といいます。
このような重婚的婚約について、裁判所は、良俗違反として無効としています。
また、裁判所は、妻がいることを知った上での婚約は無効であるが、男性が妻と事実上離婚していれば有効とするようになりました。
事実上の離婚とは、実際に離婚届を出していなくとも、事実上離婚しているような状態をいいます。
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