最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
先妻の子と後妻の養子縁組
妻が、夫のところに後妻に来たときには、先妻の子が3人おり、いずれも小さくわが子のように育てました。
夫が亡くなり、相続のことや、扶養のことはどうすればよいのでしょうか?
後妻と先妻の子との間は、法律上親子関係にありません。
法律上は、夫の子として、姻族一親等の関係にあるだけです。
法律上の親子関係は、血のつながりのある実親子、養子縁組による養親子だけです。
後妻と先妻の子が、法律上親子関係になるには、養子縁組をすることです。
養子縁組をすることによって、後妻と先妻の3人の子は親子関係に入りますから、実親子と同じ扱いになります。
それによって、先妻の3人の子は、後妻について、扶養義務を負うことになります。
(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|