婚約の成立とは




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婚約の成立とは

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婚約の成立とは

婚約とは、男女双方が将来婚姻することを約束することです。

婚約の成立には、とくに法律上の要件はないのですが、婚姻に準じて判断されるとされます。

婚約には、当事者の合意が必要で、この合意は、2人の自由意思によるものでなければなりません。

他人から強制された合意の場合には、婚約が成立しません。

婚約は、あくまで2人だけのもので、2人の合意がありさえすれば、それで婚約は成立し、第三者に公表する必要がありません。

しかし、婚約が結婚式以前に破棄されるなど、婚約が法律上問題になった場合、婚約が成立していたか否かが問題になります。



この場合には、婚約をした男女のいずれか一方は、婚約が成立していたことを証明しなければなりません。

合意の証明としては、慣習として行なわれている結納などがあります。

この結納は、金銭や品物で行なわれ、結納の際に受取書が発行され、これが婚約の合意の証明になります。

また、結納の交換に際に、当事者双方の仲介を担う者に仲人がおり、仲人は第三者であり、婚約の合意を証明する証人になります。

未成年者が婚約するには、父母の同意が必要です。

婚約の成立には、公序良俗に反しないことが必要で、例えば、配偶者のある者が、これをひた隠しに隠して、あるいは離婚することを条件に第三者と婚約することは、善良の風俗に反して無効です。

近親者間の婚約も無効です。

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