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別居中の生活費と養育費の請求
酒乱で妻を虐待する夫から、2人の子供を連れ、別居しました。
妻は、子供を妻の母と保育園に預け、働いています。
生活と保育に困っているので、夫に生活費と養育費を請求しているのですが、支払ってくれないので、どうすればよいでしょうか?
夫婦は、同居義務がありますが、夫が酒乱で虐待するため別居しているときは、同居義務違反になりません。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
別居に正当理由があるからです。
また、夫婦は、生活費・養育費など婚姻費用を分担する義務があります。
(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
正当な理由で別居している妻は、夫に対して生活費や養育費の支払を請求できます。
夫がそれらの婚姻費用を支払わない場合は、家庭裁判所に審判を申し立て、話し合うことになります。
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