妻のアルコール中毒で離婚




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妻のアルコール中毒で離婚

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妻のアルコール中毒で離婚

夫は、会社で営業を担当しているため、帰宅時間が遅くなります。

そのため、妻は、毎晩酒を飲むようになりました。

最初は、ビール1本程度だったのですが、そのうち量が増え、昼間でも飲むようになりました。

医者に診ていただいたところ、アルコール中毒と診断されました。

今後の家庭生活に、不安を感じており、アルコール中毒は離婚の原因にはなりますか?

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないときは、離婚原因となり、裁判所に離婚裁判を起すことができます。



(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


しかし、アルコール中毒は、この精神病の中には含まれません

アルコール中毒のため、事実上家庭が破綻しているときは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断される余地があります。

家庭裁判所に調停を申立て、話し合い、話し合いがまとまらない場合には、訴訟で離婚を決めてもらうことになります。

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