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未成年者の結婚の父母の反対
花子さんは19歳、太郎さんは20歳で、結婚しようと考えています。
花子さんは、両親に相談したところ、父は猛反対し、母は仕方がないと同意しています。
太郎さんの両親は、結婚に賛成していますが、法律的に結婚できるのでしょうか。
民法は、男が満18歳、女が満16歳になれば婚姻できるとし、ただし、未成年者の場合には、父母の同意が必要であると定めています。
太郎さんの方は、20歳ですから、父母の同意が必要ではありません。
しかし、花子さんの場合は、まだ未成年者ですから、ご両親の同意が必要ですが、父母の一方が結婚に同意しないときは、他の一方の同意で足りるとしています。
花子さんの場合、母が同意しているので、結婚することができます。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
民法第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
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