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養子縁組した場合の親族関係
養子と養親の関係について、養子縁組が成立し、それが届け出て受理されますと、真の親子関係と同じ関係が生じます。
養親の嫡出子となり、その姓を名乗ります。
(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
養親の嫡出子となりますから、実子と同じように扶養義務や相続権が発生します。
養親との親族関係では、実子と同じ親族関係が発生します。
養親に実子がいると、その実子と兄弟姉妹になります。
養親に親がいると、その親は祖父母となり、兄弟姉妹がいると、その人たちは叔父、叔母の関係になります。
養子と実家との関係では、養子に行ったからといって、血のつながりがなくなりませんから、依然として実親子の関係です。
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