内縁の夫婦とは




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内縁の夫婦とは

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内縁の夫婦とは

内縁とは、事実上の結婚をしていながら、婚姻届を出していないために、法律上の夫婦と認められない夫婦のことをいいます。

内縁は、当事者の間に、結婚して夫婦になろうとする意思があり、精神的にも肉体的にも夫婦として生活をしていますが、婚姻届を出していないことをいいます。

このような内縁関係は、結婚に準ずるものとして「準婚」又は「準夫婦」といわれます。

男女双方が、結婚して夫婦になることについて合意がある点で、内縁と婚約は同じです。

しかし、内縁は事実上の結婚・夫婦生活に入っていることにおいて、婚約とは違います。

内縁と婚姻の違いは、婚姻届を出したか出していないのかの違いで、法律上の婚姻は、戸籍法にもとづいて婚姻届を市区町村役場に提出し、受理されている状態をいいます。

婚約も含めて、内縁については法律上の定めがなく、裁判所は、婚約も内縁も「婚姻予約」と考えています。



内縁は、婚姻に準じて判断されます。

婚姻が男女双方の結婚の意思の合致によって成立するように、内縁の成立にも双方に結婚の意思についての合意が必要です。

内縁の成立には、事実上の結婚・夫婦生活が必要で、内縁が法律上保護される場合があるのは、男女双方が、結婚の意思をもって、実際に夫婦として結婚しているところにあります。

内縁が公序良俗に反する場合には、無効と考えられます。

例えば、近親婚や重婚に当たる内縁は無効です。

しかし、婚姻不適齢や女の再婚禁止期間内の内縁、その他父母の同意のない内縁などは有効です。

(婚姻適齢)
民法第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

(重婚の禁止)
民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(再婚禁止期間)
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

(近親者間の婚姻の禁止)
民法第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。


内縁が無効とされるときは、内縁と認められませんので、法律上の保護がありません。

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