養親子の親子関係




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養親子の親子関係

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養親子の親子関係

養親子とは、法の擬制によって、親子とみなされたものをいい、血統のつながりはありません

養親子の関係は、養子縁組によって生じ、養子縁組とは、法律上親子になる契約をいいます。

養子縁組をするには、次の要件が必要です。

@当事者間に、縁組の意思があること。

A養親となるものは、成年者であること。

B養子となるものは、養親の尊属又は養親より年長者でないこと。

C後見人が、被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得ること。

D配偶者があるものが養子となるときは、その配偶者とともに縁組します。

E未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です。

F養子縁組の届出をしなければなりません。

養子縁組は、次の2つの場合に、無効となります。

@当事者間に縁組の意思がないとき。

A縁組の届出がないとき。

養子縁組は、次の場合に、取消すことができます。

@養親が、未成年者であるとき。

A養子が、尊属又は許可を得ないで、被後見人を養子にしたとき。

B後見人が、裁判所の許可を得ないで、被後見人を養子にしたとき。

C未成年者を、家庭裁判所の許可を得ないで、養子にしたとき。

D縁組が、詐欺・強迫によったとき。



養子縁組の取消しは、必ず訴えによらなければなりません。

養子縁組が取消されたときは、縁組によって財産を得た者は、原則として、これを返還しなければなりません

また、養子は、縁組の取消後、縁組前の氏に復することができます。

養子縁組がなされると、養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し、養親の氏を称します。

養子が未成年のときは、実親から、養親の親権に服することになります。

養子縁組の解消には、当事者の死亡と離縁とがあります。

離縁の方法については、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁があります。

養子縁組が解消されたときは、当事者は、市区町村役場の戸籍に、これを届け出なければなりません。

養子縁組が解消されたときは、以後養親と養子との親子関係は消滅します。

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