内縁の不当破棄の損害賠償




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内縁の不当破棄の損害賠償

婚姻を解消するには、離婚届が必要になりますが、内縁の解消には、そのような手続きは不要です

内縁は、事実上の婚姻にすぎませんから、その事実上の婚姻を解消するだけで足ります。

しかし、婚姻の解消には、正当な理由が必要とされるように、内縁の解消にも正当な理由が必要になります。

一方的な理由で内縁を解消することは、内縁の不当破棄であり、これに対しては損害賠償の請求権が発生してきます。



最高裁は、次のように判示しています。

いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。

そして、民法709条にいう「権利」は、厳密な意味で権利といえなくても、法律上保護せられるべき利益があれば足りるとされるのであり、内縁も保護せられるべき生活関係にほかならないのであるから、内縁が正当な理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるである。

さらば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


最高裁も、内縁の不当破棄に対しては、婚約予約不履行や不法行為を理由に、損害賠償の請求ができるとしています。

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