実親子の法律関係




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実親子の法律関係

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実親子の法律関係

親子には、自然の血統に基づく自然親子(実親子)と法律によって擬制された養親子のような法定親子があります。

実親子とは、自然の血統に基づく親子で、嫡出子と非嫡出子の2種があります。

嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子をいいます。

婚姻関係にある夫婦とは、結婚して、婚姻届を出している夫婦のことです。

夫婦の間に生まれた子とは、婚姻後、妻が産んだ、夫の子という意味です。

しかし、夫の子については、本当に夫によって懐胎した子であるか否かはわかりません。

民法では、2つの規定を定めています。

@妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

A婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。




この民法の規定は、あくまで推定された嫡出子であり、夫が、実は自分の子ではないと、その子の嫡出性を否認することもできます。

そのためには、夫は、嫡出否認の訴えによらなければなりません。

この訴えは、子の出生を知ったときから、1年以内にしなければなりません。

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです。

非嫡出子と父との親子関係は、父の認知によって生じます。

認知とは、父又は母が、婚姻外の子を自己の子であると認める意思表示をいいます。

嫡出子は、父母の氏を称します。

子の出生前に、父母が離婚したときは、離婚のさいにおける父母の氏を称します。

ですので、子は、離婚して元の氏に戻った親の氏と異なることがあります。

非嫡出子は、母の氏を称し、父の認知があっても、子の氏に変更がありません。

子が、父又は母と氏を異にするときは、子は、家庭裁判所の許可を得て、その父又は母の氏に変更することができます。

ただし、父又は母が死亡したときは、氏を変更することができませんので、15歳未満の子の氏の変更は、子の法定代理人が代わって行ないます。

氏を変更した未成年の子が、成年に達してから1年以内に、前の氏に復することもできます。

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