法定の離婚原因




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法定の離婚原因

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法定の離婚原因

法定の離婚原因は次になります。

@配偶者の不貞行為

民法は、配偶者に不貞な行為があったときは、夫婦の一方は、離婚の訴えを提起することができると定めています。

不貞な行為とは、夫婦としての貞操義務に反する一切の行為をいいます。

A悪意の遺棄

民法は、配偶者から悪意で遺棄されたときは、夫婦の一方は、離婚の訴えを提起することができると定めております。

悪意の遺棄とは、夫婦としての同居・協力・扶助義務に反することです。

例えば、生活費を渡さない、生活費を稼がない、愛人の家に入り浸る、病気の配偶者を放っておくなど、これは悪意の遺棄に当たります。

B三年以上の生死不明

民法は、配偶者の生死が三年以上明らかでないときは、夫婦の一方は、離婚の訴えができると定めております。

生死不明の原因を問わず、蒸発した場合も含みます。

三年の期間は、最後の音信があったときから起算します。

配偶者が三年以上も生死不明のときは、協議離婚や調停離婚ができませんので、調停を経なくても、離婚訴訟を起こすことができます

C回復の見込みのない強度の精神病

民法は、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない場合には、夫婦の一方は、離婚の訴えを起こすことができると定めております。

ここで、離婚原因になるとされているのは、強度で、回復の見込がない精神病のことです。

強度の精神病でも、今後の治療いかんによっては、回復の見込がある場合には、離婚は認められません

D婚姻を継続しがたい重大な事由

民法は、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときは、離婚の訴えができると定めています。



例えば、次のような事由が当たるとされています。

@同居に堪えない虐待・侮辱

A性的不能・性的変態

B性格の不一致

C暴行・傷害

D強盗など配偶者の犯罪

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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