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再婚後200日以内離婚後300日後の父親
妻は、離婚後すぐ今の夫と内縁関係に入り、6ヵ月後に正式に婚姻届を出しました。
子供が生まれたのですが、再婚届出後200日以内、離婚後10ヶ月足らずです。
夫は自分の子と信じ、出生届を出してくれましたが、将来のために前夫の子でないことをはっきりさせたいのですが?
再婚して200日後、離婚してから300日後に生まれた子は、後夫の子として推定されます。
(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
再婚後200日以内でも、離婚後300日後であれば、先夫の子とは推定されません。
問題は、再婚後200日以内、離婚後300日以内の場合です。
この場合には、継続的な別居生活をしていたというような特別の事情がない限り、先夫の子として嫡出推定を受けます。
法律上は、このように規定されていますが、生物学上、本当に血がつながっているかどうかは、医学的な鑑定をしてもらうしかありません。
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