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妻のへそくりは夫婦共有財産
妻は、専業主婦で生活は全部夫の収入によって維持しています。
妻は、以前から、夫の毎月の給料からへそくりをしており、かなりの額になりました。
妻は、このお金で、妻名義の土地を買おうと思っているのですが、その前にこのへそくりは妻のものなのでしょうか?
夫婦の一方が、結婚前に持っていた財産、及び婚姻中自分名義で得た財産は、その人のものです。
(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有のものとされます。
へそくりは、夫の収入の剰余金とすれば、もともと夫のものです。
しかし、その剰余金は、妻の家事労働によって、夫の収入に寄与した結果であるので、夫婦の共有財産と考えられます。
専業主婦のへそくりは、夫婦の共有財産ということになります。
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