行方不明の夫の土地の売却




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行方不明の夫の土地の売却

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行方不明の夫の土地の売却

夫は、女を作り、行方不明です。

妻は、2人の子供をかかえ、生活や家賃の支払に苦労しています。

夫は、小さな土地を持っているのですが、その夫名義の土地を売りたいのですが、可能でしょうか?

生活費や家賃の支払は、日常家事費用で、これについては夫婦は互いに連帯責任を負っています

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


夫が行方不明の場合、妻は夫の日常家事費用の責任を代理して行うことになります。



この場合、妻の日常家事代理権に夫名義の不動産の売却までは含まれません

しかし、夫不在のため生活が困るという緊急事態の場合には、例外として認められています。

家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、夫の財産を処分する方法が考えられます。

従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。

 このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。


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