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偽造の婚姻届の受理防止
花子さんは、全然結婚の意思のないことをはっきり伝えてあるにもかかわらず、しつこくつきまとっている男性がいます。
男性は、電話で他の男性と結婚できないようにしてやるなどと脅迫しています。
花子さんが一番恐れているのは、男性が勝手に偽の婚姻届を出すのではないかというのです。
これを事前に阻止する方法はないのでしょうか。
当事者の一方が、婚姻届を偽造しても、結婚の意思がない限り、婚姻は無効です。
(婚姻の無効)
民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
しかし、たとえ偽造の婚姻届であっても、間違って受理されてしまうと、後の手続きが面倒になります。
そこで、花子さんの場合には、「婚姻届不受理申出書」を、本籍地の市区町村長宛に提出しておくと、偽造婚姻届の受理を防げます。
婚姻届不受理申出書ひな形
この申出書が提出された場合には、6ヶ月間だけ受理を拒んでくれます。
この期間が経過したら、再申出をすることができます。
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