養女をむかえる手続




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養女をむかえる手続

夫婦は、共に70歳をこえて、子供がおらず、財産については一生生活に困らないぐらいの財産があります。

しかし、夫婦のどちらかが亡くなると、一人になってしまいますので、養女を迎えようと考えているのですが、どうすればよいのでしょうか?

養女を迎えるには、養子縁組をして、それを市区町村役場の戸籍係に届け出なければなりまえん。

養女となる人が、成人である場合には、その人と養子縁組をして、成人の証人を2人立てて、市区町村役場に届出します。

養女となる人が、15歳未満である場合には、法定代理人が子に代わって養子縁組の承諾をすることになります。



(15歳未満の者を養子とする縁組)
民法第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。


また、養女となる人が、未成年者である場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

(未成年者を養子とする縁組)
民法第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。


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