夫婦の権利義務




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夫婦の権利義務

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夫婦の権利義務

夫婦とは、男女が一対となって、お互いに同居し、協力、扶助しあいながら生活することをいいます。

夫婦には、婚姻届を出した法律上の夫婦と、正式に婚姻届を出してないが事実上夫婦として生活している夫婦があります。

一対の男女が結婚式を挙げ、婚姻届も出すと、法律上夫婦となり、お互い配偶者としての身分を取得し、夫婦の間に様々な法律関係が生じます。

夫婦は同一の氏を名乗らなければなりません。

(夫婦の氏)
民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。


その氏は、夫又は妻のいずれでもよいとされます。

未成年が婚姻したときは、それによって成年に達したものとみなされます。



(婚姻による成年擬制) 
民法第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


ただし、満20歳に達していないことは事実ですから、選挙権が認められたり、酒、タバコが許されるわけではありません。

夫婦は同居し、互いに扶助しなければなりあません。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


同居の場所は、夫婦が話し合いで決め、また、正当な理由なくして、同居しない場合には、夫婦の一方は他人に対して、同居を請求することができます。

他方が、同居を拒否し続けた場合には、悪意の遺棄となり、離婚の原因にもなります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


夫婦間で契約したときは、その契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取消すことができます。

(夫婦間の契約の取消権)
民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


しかし、この取消権は、通常の円満な夫婦生活が営まれているときにのみ適用されます。

夫婦関係が破綻し、夫婦双方で離婚を了解しているときなど、異常な夫婦関係の場合には適用されません。

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