法律上の扶養義務とは




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法律上の扶養義務とは

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法律上の扶養義務とは

扶養とは、自活できない者の生活を扶助し、その生活を保障することです。

未成熟の子や、身体障害・病気その他の理由で生活能力を欠く者、あるいは老齢者は、一人では生活できません。

憲法は、全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるとして、生存権を宣言しています。

これに基づく社会制度として、生活保護法、母子福祉法、児童福祉法など制定されています。

これらの公的扶助は、国民に十分に行き渡っていないため、民法は扶養について定めをすることにより、私的扶養を優先させ、その補足として公的扶助を行なうものとしました。

これを、私的扶養の優先、公的扶養の補足性の原則といいます。



民法が定める私的扶養は、次の3つに分けられます。

@夫婦相互の扶助の義務

A未成年者の子に対する親の扶助義務

Bその他親族間の扶助義務

@Aはその身分に基づき、当然要請される扶養関係で、これを生活保持の義務といいます。

Bは近親間で生活に余裕がある場合に行われるもので、これを生活扶助の義務といいます。

夫婦相互の扶助義務については、夫婦の同居・扶助の義務、婚姻費用の分担などで、直接・間接に定められています。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


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